外国人 印鑑

外国人が日本で印鑑を作るときの注意点

外国人が日本で印鑑を作るときに注意することはどんな点でしょうか?

印鑑を使用する目的により、印鑑に使用する文字に制約がある場合があります。
例えば、認印や銀行印ならば、本人とわかる「通称」でも「フルネーム」でも「氏のみ」「名のみ」でも、またローマ字でもカタカナでも当て字の漢字でも、問題ありません。

つまり「トム」さんを「富夢」としても「斗無」としても、カレンさんを「可憐」としても「花連」としても良いわけです。

印鑑登録をする場合の注意点

しかし、印鑑登録をするとなると、各地方自治体により決まりがあります。
通称と名前の組み合わせでは認められなかったり、略称と名では認められなかったりします。

住民基本台帳に記載されている氏名または通称(日本での名前)は認められますが、組み合わせによっては認められない場合がでてくるわけです。
ですから、外国人が日本で印鑑登録を行いたい場合、まずは住んでいる場所の地方自治体に相談してみることです。

印鑑の文字に困ったら相談を!

どんな書体、文字ならば登録可能かすぐに教えてもらえます。
また、他人が偽造することを避ける意味もあり、印鑑登録申請書を提出したあと、本人の意思を確認するために「照会書」という文書を本人の自宅へ郵送して確認する地方自治体もあります。

その場合、印鑑登録申請受付から1ヶ月以内に「回答書」に必要事項を記入し、印鑑と本人の確認がとれる書類と共に持参する必要があります。